■名義変更手続■
これまで、取り寄せた書類や作成した書類を持ってそれぞれ名義変更手続きをします。
これまで、取り寄せた書類や作成した書類を持ってそれぞれ名義変更手続きをします。
戸籍謄本等による相続人の確定はいずれの場合にも必要となります。申請書式や相続関係図を店頭に用意してあり、それに相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付するケースが多い様です。
銀行は相続の開始(亡くなった事)を知った時点で、被相続人の口座を凍結します。入金、送金、引き出しはもちろん、公共料金などの自動引き落としについても引き落とせなくなりますし、記帳もできませんので留意してください。
平成17年3月7日より新不動産登記法が施行されました。
オンライン申請に対応している法務局や様式について民事局のHPに詳しくありますのでこちらをご覧ください。
申請の前に一度法務局へ関係書類一式を持って記載事項などを点検してもらうのもいいかもしれません。
いくら古くなって廃車にしたいと思っても、所有者が被相続人になっている場合は相続人に名義を変更しなければ廃車できません。
また、使用の本拠が変わる場合は、保管場所証明書(車庫証明)が必要になり、さらにナンバーが変わる場合は陸運支局への持ち込みになります。